医療経営情報
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全 37,288 件
2026-05-29
【NEWS】「睡眠障害」を内科等と組み合わせて標榜できる診療科名に追加
26年6月1日から施行 厚労省
医療提供体制
厚生労働省は5月26日、標榜可能な診療科名に関する医療法施行令(政令)を改正すると発表した。内科や精神科などの単独で標榜可能な診療科名と組み合わせて標榜できる診療科名に「睡眠障害」を追加する。6月1日から施行する。 ・・・もっと見る
2026-05-29
[医療提供体制] 外国人患者受入れ医療機関向けオンライン説明会を6月開催
「夜間・休日ワンストップ窓口/希少言語に対応した遠隔通訳サービス」 第1回オンライン説明会(5/25)《厚生労働省》
医療提供体制
厚生労働省は、外国人患者受入れ医療機関対応支援事業の2026年度第1回オンライン説明会を6月19日に開催する。 ・・・もっと見る
2026-05-29
[医療提供体制] 「公立病院の運営の確保」など7項目の要望書を手交
要望書(5/19)《全国自治体病院開設者協議会、全国自治体病院協議会、全国自治体病院経営都市議会協議会》
医療制度改革医療提供体制
全国自治体病院開設者協議会、全国自治体病院協議会および全国自治体病院経営都市議会協議会は、定時総会後に総務省および厚生労働省に対して要望活動を行い、要望書を林芳正総務大臣、仁木博文厚生労働副大臣に手交した(資料P1参照)。 ・・・もっと見る
2026-05-29
[医療改革] アレルギー疾患対策基本指針、今年度の見直しは「小幅」で合意
アレルギー疾患対策推進協議会(第20回 5/27)《厚生労働省》
医療制度改革医療提供体制
厚生労働省は27日、「アレルギー疾患対策推進協議会」を開催し、「アレルギー疾患対策基本指針」の見直しについて議論した。 ・・・もっと見る
2026-05-29
処方箋送信端末「NBS」の受付をスタート
日薬 患者誘導・高額負担払拭する公正なサービス目指す
調剤薬局
日本薬剤師会は医療機関に設置する処方箋情報送信端末「NB―Station」(NBS)について、4月から正式に受付を開始した。NBSは従来のFAXコーナーに代わる処方箋送信端末として、薬局のDX基盤サービスとして日薬が構築した「N―Bridge」(エヌブリッジ)の一環として展開するもので、特定の薬局に誘導することなく、患者が希望する薬局を「公正」に選択できる「環境の担保」を目的に日薬が関与して運営する。
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2026-05-28
【27年度改定】次期改定に向けた個別サービスの議論を開始 介護給付費分科会
27年度改定 介護報酬 介護保険
社会保障審議会・介護給付費分科会は5月25日、2027年度介護報酬改定に向けた個別サービスに関する議論を開始した。初回は、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護(小多機)、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)、認知症対応型共同生活介護(GH)をテーマに意見を交わした。 ・・・もっと見る
2026-05-28
[医療改革] マイナポータルの受給者証提示で医療費助成の資格確認が可能
医療費助成のオンライン資格確認ができなかった時の代替措置について(5/22付 事務連絡)《厚生労働省》
医療制度改革医療提供体制
厚生労働省は5月22日付で、医療費助成(公費負担医療および地方単独医療費助成)のオンライン資格確認ができなかった場合の代替措置について事務連絡を発出し、周知を呼び掛けた(資料P1参照)。
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2026-05-28
[医療改革] 組み合わせで標榜可能な事項に「睡眠障害」を追加 厚労省
標榜可能な診療科名に係る医療法施行令の改正について(5/26)《厚生労働省》
医療制度改革医療提供体制
厚生労働省は26日、関連学術団体および医道審議会の意見を踏まえ、医療法施行令を改正し、「内科」など単独で標榜できる診療科名と組み合わせて標榜可能な事項に「睡眠障害」を追加すると公表した。 ・・・もっと見る
2026-05-28
[医療提供体制] 医療関係職種の養成・確保策について方向性示す 厚労省
医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第2回 5/25)《厚生労働省》
医療制度改革医療提供体制教育機関
厚生労働省は25日、2回目の開催となる「医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会」に、地域の養成体制の現状および医療関係職種の養成・確保の枠組みに関する資料を提示した。 ・・・もっと見る
2026-05-28
Q. 医療法改正で創設された「オンライン診療受診施設」保険薬局は当該施設の対象になるのか?
Q&A調剤薬局
現在、近畿地方で2店舗の保険薬局を経営する者です。一部の連携する医療機関の求めに応じて、2店舗とも在宅患者にオンライン服薬指導を行える体制を整備しました。2025年12月公布の医療法等の一部を改正する法律(法律第87号)で、地域医療構想の見直し等の中で「オンライン診療」を医療法に定義されました。「手続き規定を整備するとともにオンライン診療を受ける場所を提供する施設」に係わる規定が整備され、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、医療法に「オンライン診療受診施設」(同受診施設に略)創設が決定したと聞きました。同受診施設の設置者が、オンライン診療を行う医師または、歯科医師の勤務する医療機関、介護老人保健施設、介護医療院も含めて、そこで実施するオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設」とされます。その場合、連携する保険薬局は同受診施設の対象になるのでしょうか?
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