【重要】 投薬後フォローアップの記録は薬歴でOK
Tags:注意喚起 2020-09-01
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皆様から多数ご質問いただいております「服薬期間中フォローの対応記録は調剤録にしなければいけないのか」につきまして、厚生労働省よりパブリックコメンとが出ております。
「現行の医療保険制度に基づく薬剤服用歴へ記録及び保存がなされていれば足りる旨を、今後通知で示す予定」とのことなので、結論的に、投薬後フォローアップの記録は、薬歴への記載で問題ありません。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(案)に対して寄せられた御意見について(令和2年8月 厚生労働省 医薬・生活衛生局)は、以下よりご覧ください。
<電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ 該当PDFファイルへリンク>
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205895&fbclid=IwAR0EC8J7TVBU1XhUfUi6Ma8M3y0oQdCLm6OX417hJcN53v_Vwq52ciukLmw(外部サイト)
以下抜粋です。
◆薬剤師に係る改正◆
○薬剤師法上、調剤時の記録に関しては調剤録に記入することとされているところ、実務運用上は、同法に基づき新たに調剤録へ記入すべきこととされた事項(服薬指導の要点等)に関しては、現行の医療保険制度に基づく薬剤服用歴へ記録及び保存がなされていれば足りる旨を、今後通知で示す予定です。
○また、服薬指導の要点として記載すべき具体的な内容については、薬剤師の薬学的知見に基づき、個別具体的に判断されるべきものと考えています。
○薬剤師法に基づく調剤録に係る規定は、薬局開設者及び薬局で調剤する薬剤師に対して適用されるものであり、医療機関の調剤所において調剤を行う場合は、当該規定は適用されません。
以上